屋外ではなく「屋内での飛行」とみなされるケースについて

皆さんこんにちは!

今回は、一見「屋外での飛行」のように見えても、実は「屋内での飛行」とみなされるケースについて解説します。

ドローン経験者であれば、飛ばす場所が「屋外」なのか「屋内」なのかは、全くルールが違うことはお分かりかと思います。

なぜかというと、ドローンに深く関わる法律「航空法」は屋内では適用外となるためです。

そのため、屋外では必要な各種制限や申請が、屋内では不要になります。これは操縦者にとって有利なことですよね。

屋外と屋内の定義については、多くの方はこう考えると思います。

・屋外 = 建物の外

・屋内 = 建物の中

確かにこの考え方でほとんど問題ないのですが、「屋内での飛行」については、国土交通省航空局の資料で具体的な解釈が示されています。

※「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」(国空無機第103905号)より抜粋

赤枠にある2つのケースは「屋内での飛行」とみなされます。

特に(2)にある解釈は、テント内をネットで囲って、テントの中だけでドローンを飛ばすような屋外型ドローン体験イベントではとてもありがたいです。

トイドローンだけでなく、たとえばDJI Neoなどの100gを少し超える無人航空機などを使いたい場合、「DID」「30m未満飛行」「目視外飛行」に該当したとしても、飛行許可・承認申請をする必要がありません。

このケースであれば機体登録すらしなくても問題ないですからね。

つまり、 「屋内」とみなされるケースを把握しておくと、航空法違反にならないということです。

少しでも不安がある場合には、必ず専門的に分かる方へ確認し、「ここは屋内とみなせる」という確信を持ってから運用を開始するようお願いいたします。

ぜひ参考にしてみてください!

アルピコドローンアカデミー講師 富山裕介

長野県松本市の国家資格取得対応ドローンアカデミー

国⼟交通省登録講習機関 登録講習機関コード:0501

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